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10件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1952-06-11 第13回国会 衆議院 外務委員会 第31号

たとえば第一次欧州大戰の当時、ヴェルサイユ條約に対してはアメリカ中華民国も反対をいたしまして、調印しなかつた。しかしながら事実上ドイツアメリカなり中華民国に対して、それじや降伏関係におつたとそれらの国が認めておつたかというと、そうじやない。もう独立した国であるけれども、この二国にとつてはこれは平常関係にまだ入るべき條件が備わつておらぬ、こういうふうに取扱つて来たと思うのであります。

岡崎勝男

1952-04-16 第13回国会 衆議院 法務委員会 第34号

野木政府委員 まず前大戰のときの前例を申し上げますと、ヴェルサイユ條約の三百一條二項に、今回の平和條約議走書C2項と大体同種の規定がありまして、それに基きまして、国内措置といたしまして、大正九年法律第一号、平和條約ノ実施ニ伴フ流通証券及工業所有権ニ関スル法律というのが出まして、その第一條で、同盟及び連合国ドイツ国との平和條約第三百一條第二項の期間は六箇月とするとありまして、今回の取扱いとまつた

野木新一

1952-04-14 第13回国会 参議院 法務委員会 第22号

次に第五條でありますが、議定書C2項は、第一次世界大戦の際のいわゆるヴェルサイユ條約第三百一條第二項と全く同趣旨の規定でありますが、大正九年法律第一号、平和條約の実施に伴う流通証券及び工業所有権に関する法律一條は、この流通証券呈示等のための猶予期間を六月と定めています。本條はこれらの先例等をも斟酌してこの期間を定めました。  以上で逐條説明の概略を終ります。   —————————————

野木新一

1952-04-04 第13回国会 参議院 法務委員会 第21号

次に、議定書のC2項によりますと、手形、小切手等流通証券の引受又は支拂のための呈示期間拒絶証書作成期間等期間戰争中に経過し、且つ当事者が戰争中呈示等をしなかつた場合には、平和回復呈示等の行為ができるようにするため、平和條約の効力発生の日から三カ月以上の期間が與えられなければならないことになつておりますので、この法律案ヴェルサイユ條実施の際における我が国の先例等をも参酌の上、この期間

龍野喜一郎

1951-10-26 第12回国会 衆議院 大蔵委員会 第4号

淺香委員 もう一点伺いますが、過去の平和條約、たとえば、ヴェルサイユ條約あるいはイタリアブルガリアルーマニア、こういう敗戦国戦勝国支拂つた補償内容、それと、わが国が支払わんとするところの今度の補償内容、その点について、さきに敗戦国戰勝国支拂つた補償内容とを対比する場合、どういう点に相違があるか。あれば、その相違点を聞かしていただきたいと思うのです。

淺香忠雄

1951-05-18 第10回国会 参議院 外務委員会 第12号

○国務大臣(吉田茂君) 講和会議が調印の会議になりはしないか、これはそうなるかも知れませんが、併しこの前の講和條約、ヴェルサイユ條約のときと違つて、ダレス氏その他が今日まで、マツカーサー元帥もそうでありますけれども、今日まで対日講和という問題は五年間の問題になつておつて随分いきさつ、交渉もあり、それから何年でありましたか、第一次吉田内閣が総辞職をするときに、マツカーサー元帥はその年の、四十七年と思いますが

吉田茂

1950-02-13 第7回国会 参議院 外務委員会 第2号

ヴェルサイユ條約の場合におきましても、アメリカと中国との間におきまして、    〔委員長退席理事伊東隆治委員長席に著く〕 二年か三年か遅れて單独條約が締結せられたように覚えております。このような議論が活溌になつて参りましたならば、自然アメリカ有力紙論潮も又このラインに進んで来るのではないかと思うのであります。この点について外務大臣の御意見を伺いたいと思います。

徳川頼貞

1947-09-29 第1回国会 衆議院 外務委員会 第10号

私有財産については一言で申せば、敵産はこれを管理するという原則のもとに、取扱いが行われたのでありまして、その跡始末としてヴェルサイユ條約の中には、かなり詳細な敵産處分の條項ができておるのであります。ところが今後の戰争においては、第一次世界大戰の當時よりも、もつと強く國際法原則が動搖したと思います。

芦田均

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