1952-06-11 第13回国会 衆議院 外務委員会 第31号
たとえば第一次欧州大戰の当時、ヴェルサイユ條約に対してはアメリカも中華民国も反対をいたしまして、調印しなかつた。しかしながら事実上ドイツはアメリカなり中華民国に対して、それじや降伏関係におつたとそれらの国が認めておつたかというと、そうじやない。もう独立した国であるけれども、この二国にとつてはこれは平常関係にまだ入るべき條件が備わつておらぬ、こういうふうに取扱つて来たと思うのであります。
たとえば第一次欧州大戰の当時、ヴェルサイユ條約に対してはアメリカも中華民国も反対をいたしまして、調印しなかつた。しかしながら事実上ドイツはアメリカなり中華民国に対して、それじや降伏関係におつたとそれらの国が認めておつたかというと、そうじやない。もう独立した国であるけれども、この二国にとつてはこれは平常関係にまだ入るべき條件が備わつておらぬ、こういうふうに取扱つて来たと思うのであります。
それからヴェルサイユ條約時代の例を考えて見ましても、條約の規定は別といたしましても、実際の取扱におきましては、当時戰勝国は戰敗国の著作権を没收したというようなことはないのでございます。日本の場合のこの(V)の規定は單に「有利に取り扱うことに同意する。」
○野木政府委員 まず前大戰のときの前例を申し上げますと、ヴェルサイユ條約の三百一條二項に、今回の平和條約議走書C2項と大体同種の規定がありまして、それに基きまして、国内措置といたしまして、大正九年法律第一号、平和條約ノ実施ニ伴フ流通証券及工業所有権ニ関スル法律というのが出まして、その第一條で、同盟及び連合国とドイツ国との平和條約第三百一條第二項の期間は六箇月とするとありまして、今回の取扱いとまつたく
次に第五條でありますが、議定書C2項は、第一次世界大戦の際のいわゆるヴェルサイユ條約第三百一條第二項と全く同趣旨の規定でありますが、大正九年法律第一号、平和條約の実施に伴う流通証券及び工業所有権に関する法律第一條は、この流通証券の呈示等のための猶予期間を六月と定めています。本條はこれらの先例等をも斟酌してこの期間を定めました。 以上で逐條説明の概略を終ります。 —————————————
次に、議定書のC2項によりますと、手形、小切手等の流通証券の引受又は支拂のための呈示期間、拒絶証書作成期間等の期間が戰争中に経過し、且つ当事者が戰争中に呈示等をしなかつた場合には、平和回復後呈示等の行為ができるようにするため、平和條約の効力発生の日から三カ月以上の期間が與えられなければならないことになつておりますので、この法律案はヴェルサイユ條約実施の際における我が国の先例等をも参酌の上、この期間を
これは御承知のように、イタリアの平和條約なり、ルーマニア、ブルガリアの條約、あるいはさかのぼつてヴェルサイユ條約みなしかりで、相当長く條約の中に連合国財産補償の規定があつたのであります。
○淺香委員 もう一点伺いますが、過去の平和條約、たとえば、ヴェルサイユ條約あるいはイタリア、ブルガリア、ルーマニア、こういう敗戦国が戦勝国に支拂つた補償内容、それと、わが国が支払わんとするところの今度の補償内容、その点について、さきに敗戦国が戰勝国に支拂つた補償内容とを対比する場合、どういう点に相違があるか。あれば、その相違点を聞かしていただきたいと思うのです。
また日本は第一次大戦の結果、ヴェルサイユ條約によりまして、委任統治制度について持つておりました権原を放棄するということと、旧太平洋委任統治を合衆国の信託統治制度のもとに置きました一九四七年の安全保障理事会の決議を承認するということになつております。
○国務大臣(吉田茂君) 講和会議が調印の会議になりはしないか、これはそうなるかも知れませんが、併しこの前の講和條約、ヴェルサイユ條約のときと違つて、ダレス氏その他が今日まで、マツカーサー元帥もそうでありますけれども、今日まで対日講和という問題は五年間の問題になつておつて随分いきさつ、交渉もあり、それから何年でありましたか、第一次吉田内閣が総辞職をするときに、マツカーサー元帥はその年の、四十七年と思いますが
ヴェルサイユ條約の場合におきましても、アメリカと中国との間におきまして、 〔委員長退席、理事伊東隆治君委員長席に著く〕 二年か三年か遅れて單独條約が締結せられたように覚えております。このような議論が活溌になつて参りましたならば、自然アメリカの有力紙の論潮も又このラインに進んで来るのではないかと思うのであります。この点について外務大臣の御意見を伺いたいと思います。
私有財産については一言で申せば、敵産はこれを管理するという原則のもとに、取扱いが行われたのでありまして、その跡始末としてヴェルサイユ條約の中には、かなり詳細な敵産處分の條項ができておるのであります。ところが今後の戰争においては、第一次世界大戰の當時よりも、もつと強く國際法の原則が動搖したと思います。